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矢追インパクト療法学会(A.YIT)

アレルギーの新たな治療

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会則

Contents

  • 1 会則
    • 1.1 第1条(呼称)
    • 1.2 第2条(目的)
    • 1.3 第3条(本部)
    • 1.4 第4条(事務局)
    • 1.5 第5条(組織)
    • 1.6 第6条(入会)
    • 1.7 第7条(異動)
    • 1.8 第8条(退会) 
    • 1.9 第9条(会費)
    • 1.10 第10条(役員)
    • 1.11 第11条(活動)
    • 1.12 第12条(会報)
    • 1.13 第13条(運営)
      • 1.13.1 *附則

会則

矢追インパクト療法学会会則

第1条(呼称)

1. 本会は、「矢追インパクト療法学会」と呼ぶ。
2. 英名は、Academy of Yaoi Impact Therapy(YIT)とする。
3. 独名は、Akademie der Yaoi Impact Therapie(YIT)とする。
4. 仏名は、Academie de la Yaoi Impact Therapeutique(YIT)とする。
5. 略称は、A . Y I Tに統一する。

第2条(目的)

1. 矢追インパクト療法(Y I T)を通じて、世界の医療に貢献し、とりわけ生命現象、健康、疾病、死の四命題についての研究に寄与する。
2. 矢追インパクト療法の普及に努める。
3. 会員相互の情報交換と、治療・研究・親睦の便を図る。

第3条(本部)

1. 本部は、〒151-0053東京都渋谷区代々木4丁目5-16La鳳山1F 山脇診療所に
置く。

第4条(事務局)

1. 事務局は、原則として会長の定める所に置く。
2. 前記事務局のほかに、大会事務局(連絡所)を設置することができる。

第5条(組織)

1. A、B、C、の3つのグループの会員にて組織する。
 a. A会員は医師・研究員等で、自ら希望し、直接医療行為やY I Tの研究に携わる者とする。
 b. B会員は団体職員等で、Y I Tの普及に理解ある者とする。
 c. C会員は、患者・家族や一般等で、Y I Tの普及に理解ある者とする。
2. 理事会の推薦等に基づき、名誉会員を置くことができる。

第6条(入会)

1. 入会は、入会申込書をもって随時行なう。
2. 入会に際しては、別に定める入会金、年会費を前納しなければならない。

第7条(異動)

1. 会員は、住所・氏名・所属等に変更のあった場合は、速やかに本会に届け出ること。

第8条(退会) 

1. 会員各位の退会理由を以下に定める。
 a. 個人会員が死亡、大病を生じた時。
 b. 当該会員が退会を希望した時。
 c. 正当な理由がなく、会費を2年以上滞納し、連絡がつかない時。
 d. 当該会員が、本会の目的、名誉、会則に著しく違反した時。
 e. 会長や理事会で除名の決議がなされた時。
2. 前記 d. e.では当該会員の弁明を許可する。

第9条(会費)

1. 会員は別に定める規程により、会費を納入しなければならない。
2. 会費納入は前納制とし、納入した年の12月31日までの分とする。
3. 既に納入された会費は、理由のいかんにかかわらず返還しない。

第10条(役員)

1. 本会に次の役員を置く。
  a. 会長      1名
  b. 副会長      1名
  c. 大会実行委員長(世話人)  1名
  d. 理事 若干名
  e. 監事 若干名
2. 理事会は、会長・副会長・大会実行委員長(世話人)・理事・監事をもって構成する。
3. 理事会構成員の選出は、理事会の決議によりなされ、会長の任命と承諾をもって成立する。
4. 理事会構成員の任期は、原則として3年ごとに更新されるものとする。
5. 会長は任期中に限って、学識経験者、または本会に功労があった者から、名誉会員として顧問を委嘱することができる。
6. 理事会は臨時に持ち回り書面でも理事決議をすることができる。
7. すべての学会業務は理事会の承認を要する。

第11条(活動)

1. 年に1回総会および懇親会を開く。
2. 年に1回以上、会員相互の意見交換と研究発表の場として、大会を開催する。
3. 大会の運営は学会事務局と大会本部が行う。
4. 大会本部および大会実行委員長(世話人)は、原則として、会長が定める。

第12条(会報)

1. 年に1回以上、学会誌:Yaoi Impact Therapic Journal (YITJ)を発行する。
2. Y I T Jは、会員相互の意見交換と研究発表、症例報告、活動内容の紹介や、親睦等のために利用される。
3. Y I T Jは、原則として、編集時に会長の査読を要する。

第13条(運営)

1. 本会の運営は原則として、以下の収入で賄うものとする。
  a. 会費
  b. 寄付金
  c. 会誌等への広告収益
  d. 資産収益
  e. 関係諸団体からの助成金
  f. その他の収入
2. 資産は、会長が一括管理し、その管理方法は、原則的に理事会の議決下に決める。
3. 会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わるものとする。

*附則

1.会の役員は次の会員とする。
会長:山脇昂 〒151-0053東京都渋谷区代々木4丁目5-16La鳳山1F 山脇診療所
電話:03-3375-1325
副会長・会計・事務局:伊利元 〒350-0258埼玉県坂戸市北峰33番地 坂戸西診療所
電話:049-289-5111
理事:小島孝彦 〒470-0206愛知県みよし市莇生町水洗30-3 ひこ診療所
電話:05613-3-2277
理事:須田滉 〒973-8411福島県いわき市小島町1-5-2 須田医院
電話:0246-27-6060
理事:内藤正司 〒738-0001広島県廿日市市佐方4丁目8-31 内藤小児科医院
電話:0829-32-8626
理事:西田正文 〒807-1262福岡県北九州市八幡西区野面790 西田医院
電話:093-617-1148
理事:矢野博 〒792-0886愛媛県新居浜市郷2丁目6-2 矢野整形外科医院
電話:0897-67-1753
理事:松田史彦 〒861-4223熊本県熊本市南区城南町藤山360-2 松田医院
電話:0964-28-3331
理事:村上善次郎 〒142-0054東京都品川区西中延2-17-3-1F 昭和通り内科診療所
電話:03-3784-5821
監事:安田英己 〒700-0862岡山県岡山市北区清輝本町3-28 安田内科医院
電話:086-222-5718

2.この規約は平成27年4月12日より施行する。

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